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行政書士小松章一事務所

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  矛盾を放ったらかしにするのか

最近の日行連や単位会の会報には、「成年後見」や「ADR」の記事が踊っています。さて、これらの業務は、行政書士法に定められた業務でしょうか?行政書士法第1条の2あるい第1条の3のどの部分に該当するでしょうか?
もう一つ。行政書士の登録抹消の要件。行政書士法第7条第2号には、「引き続き2年以上行政書士の業務を行わないとき」とありますが、この「行政書士の業務」の範囲は?「成年後見」や「ADR」しかやらない行政書士は登録抹消の要件に該当するかどうかの議論は?「法令の言葉の定義づけ」をせずに勝手に日行連あるいは単位会主導で「行政書士法で定められた業務であるかどうか不明である業務」の推進を行っていいものかどうか疑問。
法定業務とは、「できる権利」であると同時に「しなければならない義務」であるということです。行政書士法第1条の2と3は、「行政書士の権利」であり、同時に「行政書士の義務」だと思います。果たして、「成年後見」や「ADR」は「行政書士の義務」でしょうか?「行政書士としてやらなければならないこと」と「行政書士とは別に一個人として行うこと」を混同されているのでは?>日行連、単位会

一般
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(2010/07/27(Tue) 00:02:32)



  同じ建設業許可で何でこうも違うのか

 建設業許可業務の研修に行ってきました。申請書類の変更について説明がなされましたが、施行規則改正がなされたのは去年の10月、東京都の申請の手引きが発行されたのが今年の7月。神奈川県での建設業許可を3月に受注したのですが、今年のマニュアルは4月に発行されていました。行政庁が違うとは言え、「法律」で動いているわけですから、手引きは一斉に発行すべきだと思います。東京は副本が原本のコピーでないと不可、神奈川はコピーは不可ってのも良くわかりません。

一般
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(2009/08/28(Fri) 14:58:44)



  いっそのこと資格を分割したらどうか

 行政書士の業務は、「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」です。疑問に思うのが、「権利義務又は字いつ証明に関する書類』という括りで、用途の違う書類の作成を同じ資格を持った人が業務として行う必要性は果たしてあるのかということです。いっそのこと、「官公署へ提出する書類の作成」を業とする人のみを行政書士とし、許認可手続きを一切しない人には別の資格を用意したほうがいいのではないかと思います。民事専門の先生方にとっては、聴聞代理は必要性を感じないでしょうし、許認可専門の先生方にとっては、ADRや成年後見に必要性を感じないと思います。現状では業務知識の専門性が向上しないと思います。方向性の違う業務を一つの資格で賄うには無理があると思います。お互いの資質や専門性の向上のためにも、行政不服審査法に基づく不服申し立て代理権が獲得できたら、許認可と民事で行政書士の資格を分割したほうがいいのではないかと思います。資格の名前と実際の業務が乖離しているのは国民の利便に資しているとは思えません。

一般
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(2009/05/22(Fri) 01:11:43)



  会費の無駄遣い

なんで法定外業務にやたら金かけるんだろう?
日行連、行政書士会は行政書士の存在意義を消して行政書士制度をつぶす気なんだろうか?プロパガンダに乗っかってる会員も会員だけど。

一般
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(2009/04/18(Sat) 01:37:44)



  権利義務又は事実証明に関する書類の作成

 なぜ行政書士法にのみこの業務が独占業務として規定されているのでしょうか?他士業法に規定されていないのはなぜでしょうか?この規定のせいで業際問題が生じ、非弁行為での逮捕者が出て、ADR認証では「専門性が無い」と弁護士会からはねられていると感じているのは私だけでしょうか?なぜ司法書士法や社会保険労務士法では規定されていないのでしょうか?「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」にあたって行政書士は弁護士を除いた他士業と比べて何か特別な能力なり技能なりが備わっているのでしょうか?行政書士業界全体が、許認可業務よりも権利義務または事実証明に関する書類の作成業務に偏ることによって「『行政』書士」の専門性は向上するのでしょうか?「行政行為とその効力」は何かということを考えれば、許認可業務は決して軽く見られる業務ではなく、「手続が簡単=誰でもできる」なんて馬鹿な考えは起こらないはずではないかと思います。これは登記に関しても言えることでもありますが。手続が簡単になったとは言え、「行政処分とその効力」、「登記とその効力」というのは今も昔も変わりないと思いますが。「法の趣旨」を理解してれば、「行政書士は専門性が無い」などと馬鹿にされるなんてことも無いと思うのですが。

一般
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(2009/01/30(Fri) 00:34:55)



  東京入国管理局への行き方

 品川から「品川埠頭」行きか「東京入国管理局前」行きのバスに乗るのが一般的ですが、もう一つ、天王洲アイルから行くという方法もあります。天王洲アイルから歩いて15分ぐらいですが、タクシーで行ったほうがいいでしょう。昔は、品川駅東口から天王洲アイル(JALビル)経由循環のバスがあって入管(当時は東京税関)の近くを通っていたのですが、なくなってしまいました。天王洲アイル発入管経由品川埠頭行きのバスの新設を希望します。

一般
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(2008/09/10(Wed) 14:40:29)



  申請取次更新研修

 月曜に入管申請取次届出者の更新講習に出席しました。入管業務における行政書士が置かれた状況が説明されましたが、不正なことをやるお馬鹿ちゃんは何とかならないものかと思います。こういう仕事は、入管の仕事に限らず当事者との面接が基本だと思うのですが、面接をせずに申請をしてしまう同業者の存在に驚きました。まず招聘先や配偶者に会って身元を確認する、会えなければ着手金も受け取らないし請求もしない、会えるまで受任しない、駄目なものは駄目とはっきりと伝えること、入管への「報告・連絡・相談」を怠らないことが大事だと思いました。

一般
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(2008/08/27(Wed) 04:44:44)



  許認可業務を馬鹿にする行政書士って・・・・

 知識が無くて許認可業務ができないのか、行政書士なのに「やらせてもらえない」のか、なんで「行政」書士を名乗っているのか疑問。国民に誤解を与えるだけなのに。許認可業務を馬鹿にしている行政書士って、同業として最低。許認可手続ができなければ行政書士の看板を下ろせばいいのに。弁護士にでもなればいいのに。

一般
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(2008/07/17(Thu) 16:45:47)



  改めて、仕事のお品書き

 弊事務所では、以下の業務を行っています。

・入管業務

 日本で働きたい外国人の方、日本人の配偶者を持つ外国人の方の在留資格証明、日本で働いている方の在留期間の更新の申請を承ります。

・許認可業務

営業許可

 運送業、通関業、建設業、飲食業、古物商、産業廃棄物処理の営業許可の申請を承ります。特に、利用運送業兼通関業に在職していた経験を活かし、利用運送許可、通関業許可の要件については精通しております。
 

輸出入許可

 輸出入許可については通関業や通関士の業務だと思われがちですが、税関への輸出入申告以前に必要な経済産業省や環境省、厚生労働省への輸出入許可・承認申請については、行政書士の業務です。(通関業者・通関士は税関への申請手続きのみ)薬品や化粧品の輸入は厚生労働大臣、有害廃棄物の輸出入は経済産業大臣と環境大臣といった税関以外の他省庁への輸出入許可が必要となります。

・自動車登録

 引っ越した場合や自動車を利用した運送業を始める場合、自動車の登録が必要になります。特に、県を跨いで引越しをされた場合は車検証の変更が必要です。併せて車庫証明も必要な場合があります。これら自動車の登録業務を一括して承ります。自動車の輸出手続きも承ります。

・遺言起案、公証役場への手配

 大事な財産についてのご相談を承ります。

 弊事務所は、司法書士、社会保険労務士、税理士との連携を強め、円滑な会社経営をサポートします。 くわしいことはこちらまでお問い合わせください。

一般
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(2008/06/11(Wed) 22:34:35)



  ブログのお引越し

以下のURLになります。
http://gyousei-k.cocolog-nifty.com/blog/
今後ともよろしくお願いします。

一般
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(2007/05/16(Wed) 21:44:10)


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