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矛盾を放ったらかしにするのか |
最近の日行連や単位会の会報には、「成年後見」や「ADR」の記事が踊っています。さて、これらの業務は、行政書士法に定められた業務でしょうか?行政書士法第1条の2あるい第1条の3のどの部分に該当するでしょうか? もう一つ。行政書士の登録抹消の要件。行政書士法第7条第2号には、「引き続き2年以上行政書士の業務を行わないとき」とありますが、この「行政書士の業務」の範囲は?「成年後見」や「ADR」しかやらない行政書士は登録抹消の要件に該当するかどうかの議論は?「法令の言葉の定義づけ」をせずに勝手に日行連あるいは単位会主導で「行政書士法で定められた業務であるかどうか不明である業務」の推進を行っていいものかどうか疑問。 法定業務とは、「できる権利」であると同時に「しなければならない義務」であるということです。行政書士法第1条の2と3は、「行政書士の権利」であり、同時に「行政書士の義務」だと思います。果たして、「成年後見」や「ADR」は「行政書士の義務」でしょうか?「行政書士としてやらなければならないこと」と「行政書士とは別に一個人として行うこと」を混同されているのでは?>日行連、単位会
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[60] 小松章一 (2010/07/27(Tue) 00:02:32)
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