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障害年金 初診日の考え方について |
お客さまがよく誤解されていらっしゃることのひとつに、 「初診日」の考え方があります。
「ずっと国民年金に加入していたのですが、数年だけ厚生年金に加入した。 そのとき(厚生年金)、病院にかかったのですが、 国民年金に加入している期間の方が長いから、自分は障害基礎年金(国民年金)ですよね?」
というご質問をよくいただきます。
初診日は障害年金を請求する上で、大変重要な意義をもっています。
初診日にどの制度に加入していたかで年金の種類が決定します。
例えば → 国民年金加入中の場合・・・障害基礎年金 厚生年金加入中の場合・・・障害厚生年金
判断は、ただひとつ!「初診日」にどの制度に加入していたかです。
例えば、20年間、国民年金に加入し、1ヵ月だけ厚生年金に加入。その後、再度国民年金に加入。
この厚生年金の1ヵ月の間に、初診日があれば、「障害厚生年金」になるわけです。
逆に・・・ずっと厚生年金に加入し、退職後(国民年金)に初診日がある場合は、 厚生年金の加入期間がどんなに長くても、「障害基礎年金」になります。
会社勤めのある方(厚生年金)が、いらしたときは、 しつこいように・・・「会社にお勤め中に病院にかかっていませんでしたか?」とお聞きしています。
障害年金を請求する上で、初診日は一番重要です!。
判断は、ただひとつ!「初診日」にどの制度に加入していたかです。
もう一度、初診日をしっかり思い出してみてくださいね。
■障害年金専門ブログ:http://ameblo.jp/sougyou/
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[176] 松山純子 (2009/08/25(Tue) 00:14:05)
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