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出産手当金 |
おはようございます
梅雨が近づいてきているようですので、今日の晴れは貴重なのかしら?
昨日は見送りがあって成田空港に久々に行ってきました。6月だしそんなに沢山の
人はいないかなと思っていたら、いやいやどうして多くの方が出国されるようで、
うらやましいな〜と思ってしまいました。
もう10年パスポートが使わずにそろそろ切れてしまうな〜海外旅行に行きたいけれど、
いつになるかしら^^;
少しずつでもお金を積み立てて、どこに行きたいか考えるのも楽しいですよね
今日は「出産手当金」について書きたいと思います。
出産手当金
≪支給されるのは?≫ 被保険者(健康保険の本人)が出産のため会社を休み、給料が支払われない場合に支給されます。
≪支給期間≫ 出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日目までの範囲内で会社を休んだ日 (出産が予定日より遅れて出産した場合は、出産予定日から出産日までの期間についても支給されます)
≪支給金額≫ 1日につき標準報酬日額(※)の3分の2に相当する額
(※)給与の額をある幅で区切り、等級をつけています。 一つの幅に当てはまる金額は標準報酬月額いくらと決められています。 参考 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo16.htm
(例)給与額(通勤費も含)が25万円以上27万円未満の場合 標準報酬月額は26万円とされます。そして日額は8670円になります。 支給されるのはその3分の2で一日5780円です。
≪請求手続≫ 「健康保険被保険者出産手当金請求書」に「事業主の証明欄」「医師または
助産師の意見書欄」に記載を受けて、会社のある場所を管轄している社会保険事務所
あるいは健康保険組合に提出
申請初回には「賃金台帳」「出勤簿」の写しを添付してください。
≪会社から給料が支払われた場合≫ 会社を休んでいたけれど、給料が支払われた場合は、出産手当金から支払われた 給与額を控除した額が支給されます。給与のほうが多い場合は支給されません。
≪請求期限≫ 会社を休んだ日ごとにその翌日から起算して2年
≪資格喪失後の出産手当金≫ 平成19年4月より資格喪失日から6ヶ月以内に出産した場合の出産手当金は廃止となっています。
しかし、
1.資格喪失日の前日まで1年以上被保険者期間が継続してあり、 2.出産の日以前42日目が被保険者期間に該当 している場合には、出産手当金を受ける権利がありますので、退職時の標準報酬月額により
継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができます。
(つまり一年以上同じ会社に勤めていた人が産前休暇(出産予定日42日前より後)
を取り始めてから会社を辞めた場合支給されるということです)
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[2] 本山 恭子 (2007/06/04(Mon) 21:43:02)
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Re:出産手当金 |
はじめまして。出産手当金について分からないので、教えて下さい。 私は現在、在職中で今のところ12月26日で退職する予定。 出産予定日は2008年4月29日です。
今年の4月に出産手当金の制度が改正されたのは知っていたのですが、はじめは出産手当金は仕事復帰を何ヶ月かしないともらえないと思っていてたのであきらめて、今年いっぱいで辞めることに決めました。しかし、復帰をしなくても出産手当金がもらえると今日知り、やっぱりこれからお金もたくさん掛かるので、もらえるものはもらいたいと思っています。
12月26日で産休として休職して、出産予定日4月29日より42日前(2008年3月19日?)まで在職扱いというのでは、出産手当金をもらう資格者にはいるのでしょうか? また、どのような方法なら復帰をせずにもらうことが出来るのか教えて下さい。
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[23] 匿名 (2007/12/03(Mon) 16:48:38)
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