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両立支援レベルアップ助成金 |
厚生労働省は、「両立支援レベルアップ助成金」を拡充し、子育てのための短時間勤務の定着促進を図る方針を明らかにしました。
2009年度補正予算に盛り込んだもので、「6カ月の継続雇用」という支給要件を外し、有期雇用者を対象とした場合には助成額を20万円上積みする予定です。
埼玉県所沢市の社会保険労務士(社労士)・行政書士事務所 庄司経営労務管理事務所HP
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(2009/06/15(Mon) 18:58:55)
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派遣事業者の許可基準の厳格化 |
厚生労働省は、派遣業の許可制度を見直し、資産から負債を引いた額が2,000万円以上(従来は1,000万円以上)ない場合は派遣事業者として許可しないとする方針。
1,500万円以上の現金・預金の所持も求められる予定です。
2009年10月から実施の予定。
埼玉県所沢市の社会保険労務士・行政書士事務所
庄司経営労務管理事務所HP
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(2009/03/27(Fri) 19:44:20)
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年金額据え置き(2009年度) |
来年度の厚生年金・国民年金の給付額が今年度と同額に据え置かれることが確定したました。
前年の物価は1.4%上昇しましたが、過去に年金減額を見送った特例分を解消するには至らず、据置きとなりました。
来年度の国民年金は1人月66,008円、厚生年金は夫婦2人世帯の標準的な額で月232,592円となります。
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(2009/02/06(Fri) 17:46:00)
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介護未経験者確保等助成金について |
介護関係業務の未経験者(新規学卒者除く)を雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れ、6か月以上定着した場合に、未経験者1人あたり25万円、さらに6か月以上定着した場合、合わせて50万円まで助成金が受給できます。
この助成金は、平成20年12月1日より実施されています。
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(2009/02/04(Wed) 19:12:47)
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雇用調整助成金の要件緩和について |
厚生労働省は、収益悪化により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に手当や賃金等の一部を助成する『雇用調整助成金』についての支給要件を緩和して、利用しやすくするための改善策をまとめました。
従来の要件よりも休業する従業員や休業日数が少なくても支給するもので、近く省令や通達を改正する方針です。
埼玉県所沢市社会保険労務士・行政書士事務所 庄司経営労務管理事務所HP
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(2009/02/03(Tue) 20:24:26)
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介護報酬引き上げ(平成21年4月より) |
政府・与党は、介護労働者の待遇改善を図るため、2009年4月から介護報酬(介護事業者に支払われるサービスの公定価格)を3%引き上げることを決定し、先ごろ発表した追加経済対策に盛り込みました。
介護報酬は3年に1度改定されることになっていますが、プラス改定は2000年度の介護保険制度発足以来初となります。 (2003年はマイナス2.3%、2006年はマイナス2.4%といずれも引下げ)。
しかし、報酬引上げは保険料アップにも繋がります。
本来であれば来年度から月300円程度上昇する計算になるそうですが、急激な保険料負担増を回避するため政府が肩代わりする方針で、2009年度の介護保険料は全国平均で1人あたり月150〜200円程度(3〜5%程度)の引上げとなる見通しです。
埼玉県所沢市社会保険労務士・行政書士事務所 庄司経営労務管理事務所HP
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(2009/01/28(Wed) 16:39:18)
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経営承継円滑法について |
2008年10月1日より、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が施行されました。この法律は文字通り、経営のバトンタッチを円滑に進められるように中小企業をバックアップする主旨で制定されたものです。これにより中小企業の事業承継は、かなり進めやすくなると考えられます。
内容は大きく3つに分けられます。
(1)遺留分に関する民法の特例 (2)金融支援措置 (3)相続税の課税についての措置
(1)は、一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者との合意があることなどを前提に、後継者に生前贈与された自社株式を遺留分の対象から除外し、相続による自社株式の分散を防止できるものです。また、後継者に生前贈与された自社株の評価額をあらかじめ固定し、後継者の努力による株式価値上昇分を遺留分の計算に含めなくてもよくなります。これらは、2009年3月1日からの施行となっています。
(2)は、経営者の死亡等に伴い必要な資金の調達を支援するため、中小企業信用保険法に規定する通常の保証枠とは別に、事業承継資金の借入れを受けることや、低金利での貸付けを受けることができます。
(3)は、相続税の課税について、自社株式の80%を納税猶予するなどの措置が検討されています。(3)については2009年度の改正で創設し、2008年10月1日に遡っての適用が予定されています。
当然、適用のためには様々な条件を満たし、経済産業大臣の認定を受けることが必要となります。また、認定の有効期限は5年間で、その間雇用の8割を維持することなどの条件が定められています。
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(2009/01/27(Tue) 17:18:04)
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内定取消し企業名の公表基準 |
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会職業安定分科会は、1月上旬に、厚生労働省が示していた新卒者の内定取消し企業名の公表基準について了承し、舛添厚生労働大臣に答申しました。
1月中に実施される予定の公表基準(5項目)は以下の通りです。
(1)2年連続で内定取消しを行った。 (2)同一年度に10人以上の内定取消しを行った。 (3)事業活動の縮小が余儀なくされていると明らかには認められな い。 (4)学生に内定取消しの理由を十分に説明していない。 (5)内定を取り消した学生の就職先の確保を行わなかった。
昨年中に内定取消しを行った企業についても、上記の基準に該当すれば、企業名が公表されるそうです。
埼玉県所沢市社会保険労務士・行政書士事務所 庄司経営労務管理事務所HP
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(2009/01/26(Mon) 17:55:41)
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