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雇用保険法改正 |
平成21年4月1日より、雇用保険法の一部改正があります。
主なものとしては、
1.労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者 について、
受給資格要件を被保険者期間12カ月→6カ月に緩和
給付日数を解雇などによる離職者並に充実(3年間の暫定)
2.再就職手当の支給要件緩和・給付率の引上げ (30%→40%または50%)
3.育児休業給付を休業中と復帰後に分けて支給している給付を 統合し、全額を休業中に支給(給付率50%暫定措置の延長)
4.雇用保険料率の引き下げ 平成21年度に限り0.4%引き下げ
埼玉県所沢市社会保険労務士・行政書士事務所 庄司経営労務管理事務所HP
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[10] 所沢 社労士 (2009/01/24(Sat) 16:56:39)
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