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内定取消し企業名の公表基準 |
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会職業安定分科会は、1月上旬に、厚生労働省が示していた新卒者の内定取消し企業名の公表基準について了承し、舛添厚生労働大臣に答申しました。
1月中に実施される予定の公表基準(5項目)は以下の通りです。
(1)2年連続で内定取消しを行った。 (2)同一年度に10人以上の内定取消しを行った。 (3)事業活動の縮小が余儀なくされていると明らかには認められな い。 (4)学生に内定取消しの理由を十分に説明していない。 (5)内定を取り消した学生の就職先の確保を行わなかった。
昨年中に内定取消しを行った企業についても、上記の基準に該当すれば、企業名が公表されるそうです。
埼玉県所沢市社会保険労務士・行政書士事務所 庄司経営労務管理事務所HP
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[12] 所沢 社労士 (2009/01/26(Mon) 17:55:41)
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