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在留特別許可 Special Permission |
|二戸(にと)行政書士事務所 |(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻) |Nito Immigration Lawyer Office |東京都国分寺市本町3‐7-23-507 |090-1707-7903 / 042-312-0024 | www.visatokyo.jp
「在留特別許可」とは、日本に在留している外国人が「オーバーステイ」(不法滞在)などになった場合、本来「強制送還」するのが原則であるにもかかわらず、適法な在留として認めるものです。
最近フィリピン人のご夫婦が、「在留特別許可」がなされず中学生の娘さん一人を日本に残して「強制送還」の処分を受けたことは、記憶に新しいところです。
「在留特別許可」は法律上の明文規定があるわけではなく、法務大臣の恩恵として、個別に認められるものです。日本人の夫/妻がいるとか、日本と特につながりがあるときに認められる可能性があります。
では、「在留特別許可」はどのようになされるのでしょうか?
―逮捕された場合―
オーバーステイで現行犯逮捕されると警察署に最長23日拘束されます。
起訴されることなく警察から釈放された場合、そのままパトカーで入国管理局に連行され収容されます。「強制送還」の手続きの開始です。
この「強制送還」の手続きの際に、「在留特別許可」のための資料を提出します。必要書類は決まっていません。後述する「陳述書」を参考にして準備するしかありません。これを受取るか受取らないかも入国管理局が判断します。
そして、提出した資料が受取られた場合、「在留特別許可」の可能性がありますので、結果を待ちます。待つ期間は入国管理局の裁量によります。通常6ヶ月から1年ほどかかります。
―任意出頭する場合―
入国管理局にオーバーステイの方が自ら出頭します。たとえば、東京入国管理局では6階の調査第3部門の窓口に行きます。
目的は「在留特別許可」を取ることですが、これは同時に「強制送還」の手続きの一部にもなります。したがって、事前に「在留特別許可」の可能性を、十分調べておく必要があります。
―すなわち、「在留特別許可」は、逮捕・収容されていても、いなくても、現行法上は「強制送還」の手続きの中で取得することになるのです。この点にご注意ください。
「入国管理業務」専門の行政書士を同伴されることを強くお勧めします。
(ex. 調査第3部門の窓口受付 :受付曜日: 月・火・木・金 (水はなし) :受付時間: 09:00〜11:00 13:00〜14:00)
そして、ここで担当者から「陳述書」という書面を渡されることがあります。これは「在留特別許可」の事実上の申請書と言っていいものです。これには必要書類が明記されてあります。それを提出して結果を待つことになります。通常6ヶ月程度はかかります。
ただし、まだ在留が適法になったわけではありませんから、この期間に警察により逮捕されることがあります。
―在留特別許可がなされたら―
通常1年間、適法に在留できます。期限の2ヶ月前から「更新」手続きが可能です。
―最後に― 「在留特別許可」の資料の提出、または「陳述書」に記載された必要書類を提出したとしても、必ずしも許可されるとは限りません。
「在留特別許可」がなされない時は、本国等に「強制送還」されます。
また、「在留特別許可」の判断について法務大臣、入国管理局に対して不服申し立て等をすることは通常はできません。
"OVERSTAY/ OVER STAY" means those who have been staying in Japan, though his/ her valid of Visa had already expired. Typically, those who came to Japan by "Temporary Visitor" Visa, have taken a job and continued to work for many years without legal procedure.
"OVERSTAY/ OVER STAY" is a "criminal" in Japan. When he or she is walking at such as a train station, plain-clothes policemen sometimes ask him/ her, and will arrest. then, for instance, at Third Immigration Department ( 6F) of Tokyo Reginal Immigration Bureau, officers ask the reason severely. After that, the forced procedure of sending back will begin ( or criminal procedure will begin, in case malignant )
But if he/she gets "Residential Special Permisson", he/she will be able to stay in Japan legally.
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(2009/04/12(Sun) 20:32:39)
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外国人が外国に住みながら、日本の会社を作れますか? |
| 二戸行政書士事務所 | Nito Immigration Lawyer Office | 東京都国分寺市本町3‐7-23-507 | 3‐7-23-507 Honcho Kokubunji-shi TokyoJapan | 090-1707−7903/ 042-312-0024
| HPはこちら..VisaTokyoJapan:東京 行政書士 ビザ
こんにちは。
最近、外国人の方が日本法人を設立するケースが増加しています。
そこで今回は、以下のような設定をしました。
Question:
私は外国に住んでいる外国人です。
日本と貿易の仕事をしたいので、外国にいるままで、日本に私の会社(株式会社)を作りたいと思っています。
できるでしょうか?
Answer:
お答えします。
いろいろなケースが考えられるので、一概に結論を言うことはできませんが、
まず、あなたが外国在住のまま、あなたが代表取締役となる株式会社を作ることはできません。
しかし、たとえば、このようなケースであれば、可能といえるかも知れません。
――あなたの友人が「日本人」又は「永住権等を持った外国人」等で、日本に住んでいる。そして、この方と二人で会社を作り、この方が代表取締役になる。
あなたは、普通の取締役になる。資金はあなたが提供し、会社を実質的に支配する、というケースです。――
ただし、この手続きはやや複雑になります。
たとえば、第1に、あなたが発起人になる場合、日本での「印鑑証明書」の代わりに、あなたの国の「サイン証明書」又は「宣誓供述書」を添付する必要があります。
第2に、会社に出資する場合、資金を外国から入金するためには、日本の「金融庁の設置許可」のある銀行の、日本支店の「あなたの口座」に振り込む必要があります。
そのほかにも国により問題が生じることもあります。
私が思いますに、あなたが日本の会社を設立したい目的は、あなたが日本で継続的に商取引をするためですので、他の方法も考えられると思われます。
一度行政書士に詳しくご相談されるのがよろしいでしょう。
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(2008/08/09(Sat) 15:34:00)
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Q&A:外国人の離婚-二戸行政書士事務所 |
二戸(にと)行政書士事務所 Nito Immigration Lawyer Office 090-1707−7903/042-327-2604 東京都国分寺市本町3‐7-23-507 http://www7b.biglobe.ne.jp/~gyousei/
Question:
私はアメリカ人で、東京の英会話スクールの教師をしています。 もちろんアメリカ国籍です。日本の国籍は持っていません。
私の妻は日本人です。15年前に結婚しました。 子供はおりません。
その時の私のビザは「結婚ビザ」でした。 もっとも5年前に「永住者ビザ」を取りました。
今、残念なことに、妻との離婚を考えています。 もし離婚しても、私は日本に居られるでしょうか? 仕事は続けられるでしょうか?
Answer:
あなたの場合、離婚しても日本に居られます。 また、仕事も続けられます。
なぜなら、あなたは「永住者ビザ」を取っているからです。 「永住者ビザ」を持っていると、たとえ離婚したとしても、影響を受けません。
さらに、日本で再婚ができます。 外国人の方との再婚もできます。 その外国人の方のビザは「永住者の配偶者」と言うビザになり、仕事も自由にできます。
もし、あなたが「永住者ビザ」を持っていなかったら、離婚すると原則としては、日本に居られなくなるでしょう。 あるいは、「場合によっては居られないことはない」と言う微妙な立場にたたされたでしょう。
以上より、結婚した後であっても、外国人の方は「永住者ビザ」を取っておくことをお勧めします。
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(2008/05/29(Thu) 17:03:15)
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"Intra-company Transferee"Visa-What? |
☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 二戸行政書士事務所 Nito Immigration Lawyer Office 090-1707−7903/042-327-2604 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
HPはこちら..VisaTokyoJapan:東京 行政書士 ビザ
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This Visa is for the part of personnel, who are transferred to business office in Japan, under the situation that the organization has offices in both Japan and foreign countries, etc
★The applicant is needed to have worked at the office abroad for over one year continuously. Even though the applicant has ever come to Japan by "Temporary Visitor Visa", usually he/she can get "Intra-company Transferee"Visa.
★The period to stay in Japan must be decided before he/she apply for "Intra-company Transferee"Visa.
★As long as the applicant is able to work, he/she might be over 65 years old.
★Documents ( usual case ) -必要書類(通常の場合) a) Application Form b) Photo ( width 30 mm-length 40 mm ) -- one piece c) Copy of his/her passport d) An envelope with 430 yen stanp
1) Documents certifying the relationship between the business office in a foreign country and the business office in Japan ( one of below ). ア)A guide book イ)A report of your business ウ)Others ※Or other publication things
to be continued
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(2008/05/25(Sun) 18:12:30)
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外国人の「身元保証人」の責任は、重いんですか? |
☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 二戸(にと)行政書士事務所 東京都国分寺市本町3-7-23-507 Nito Immigration Lawyer Office 090-1707-7903/ 042-327-2604 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆
Question:
私は、知り合いの外国人の「身元保証人」になってしまいました。
民法上の「連帯保証人」のような、重い責任を負わされるのでしょうか?
Answer:
あなたがなっている「身元保証人」とは、「出入国管理及び難民認定法」上の「身元保証人」です。
この「身元保証人」は、その外国人の経済的保障をしたり、法令遵守などの生活指導を行います。
そして、その経済的保障や生活指導を、法務大臣に対して約束します。
したがって、民法上の「連帯保証人」とは、性質が違います。
仮に、「身元保証人」としての任務を履行しない場合、道義的責任を問われるにとどまります。
「連帯保証人」のような責任は、通常は生じません。
HPはこちら..http://www7b.biglobe.ne.jp/~gyousei/
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(2008/05/21(Wed) 14:14:54)
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How to business in Japan-- |
☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 二戸行政書士事務所 Nito Immigration Lawyer Office 090-1707−7903/042-327-2604 東京都国分寺市本町3‐7-23-507 http://www7b.biglobe.ne.jp/~gyousei/ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆
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How do you do? My name is Junichi Nito, Immigration Lawyer in Japan.
Do you know how to start business in Japan for foreigners living in their own country?
Many foreignes think that first they come to Japan by "Temporary Visitor" visa, next change "Invester/Business Manager" visa.
But If they try to this way, usually they will fail disappointedly. Because they don't have enough documents for change.
So what is the best way ?
I think this is the best way below.
Indeed first they come to Japan by "Tenporary Visitor" visa. But next they should rent office and employ staffs over two persons.
Then they once come back to their country and get a "Invester/Business Manager" visa newly. And they come to Japan again by this new visa. So they can start their business smoothly.
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外国人 | トラックバック:0 | コメント:2
(2008/05/03(Sat) 15:30:38)
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外国人が逮捕されたら、その後どうなるの? |
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二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office
090-1707−7903/042-327-2604
東京都国分寺市本町3‐7-23-507
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皆さん、こんにちは。
今日は以下の設定です。
外国人のAさんは、在留期間がとっくに過ぎているにも関わらず、日本に滞在していました。いわゆるオーバーステイです。
今日、ちょっと買い物に鉄道の駅に向かっていたところ、私服警察官から職務質問され、オーバーステイであることがわかり、現行犯逮捕され、警察に連行されました。この後Aさんはどういう扱いを受けるのでしょうか?
まず、逮捕で3日間警察署に拘束されます。次に勾留で10日間拘束されます。延長されるとさらに10日間拘束されます。
ここまでで23日警察に拘束されることになります。もっとも、その前に釈放されることもあります。
警察の拘束が終わると、起訴されることもあります。 しかし、通常は起訴されないで、パトカーで入国管理局に連行され、収容されます。普通は30日、延長されるとさらに30日、収容されます。
これは強制送還の手続きです。Aさんが「本国に帰る」と言えば、すぐ返されます。
しかし、日本人と結婚していたりしていて、日本に居たい場合があります。入国管理局では、Aさんが日本で生活していくのにふさわしい人かどうかを、収容期間中に調査します。
もし、ふさわしくないと判断すると、本国に強制送還します。その後Aさんは、通常少なくとも5年間は日本に来ることができません。日本人の妻が日本にいてもです。
逆に、ふさわしいとなると、仮釈放します。そして、2〜3ヶ月様子を見て、本当に大丈夫だ、と判断すると、一年の在留特別許可を与えます。Aさんの滞在は適法になります。
ここまで来るのに、逮捕されてから約半年くらいかかります。ここまでの間は、仕事はもちろんできません。
1年の在留特別許可の期間中は仕事に就けます。1年経ったら、結婚ビザなど、他のビザに変更ができます。
オーバーステイになるとこのようなことになるので、くれぐれもご注意ください。
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外国人 | トラックバック:0 | コメント:1
(2008/05/01(Thu) 17:17:49)
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