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Q&A:外国人の離婚-二戸行政書士事務所 |
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Question:
私はアメリカ人で、東京の英会話スクールの教師をしています。 もちろんアメリカ国籍です。日本の国籍は持っていません。
私の妻は日本人です。15年前に結婚しました。 子供はおりません。
その時の私のビザは「結婚ビザ」でした。 もっとも5年前に「永住者ビザ」を取りました。
今、残念なことに、妻との離婚を考えています。 もし離婚しても、私は日本に居られるでしょうか? 仕事は続けられるでしょうか?
Answer:
あなたの場合、離婚しても日本に居られます。 また、仕事も続けられます。
なぜなら、あなたは「永住者ビザ」を取っているからです。 「永住者ビザ」を持っていると、たとえ離婚したとしても、影響を受けません。
さらに、日本で再婚ができます。 外国人の方との再婚もできます。 その外国人の方のビザは「永住者の配偶者」と言うビザになり、仕事も自由にできます。
もし、あなたが「永住者ビザ」を持っていなかったら、離婚すると原則としては、日本に居られなくなるでしょう。 あるいは、「場合によっては居られないことはない」と言う微妙な立場にたたされたでしょう。
以上より、結婚した後であっても、外国人の方は「永住者ビザ」を取っておくことをお勧めします。
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[7] 二戸行政書士事務所 (2008/05/29(Thu) 17:03:15)
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