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Q&A:外国人の離婚-二戸行政書士事務所
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Q&A:外国人の離婚-二戸行政書士事務所



二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office
090-1707−7903/042-327-2604
東京都国分寺市本町3‐7-23-507
http://www7b.biglobe.ne.jp/~gyousei/






Question

私はアメリカ人で、東京の英会話スクールの教師をしています。
もちろんアメリカ国籍です。日本の国籍は持っていません。

私の妻は日本人です。15年前に結婚しました。
子供はおりません。

その時の私のビザは「結婚ビザ」でした。
もっとも5年前に「永住者ビザ」を取りました。

今、残念なことに、妻との離婚を考えています。
もし離婚しても、私は日本に居られるでしょうか?
仕事は続けられるでしょうか?



Answer

あなたの場合、離婚しても日本に居られます。
また、仕事も続けられます。

なぜなら、あなたは「永住者ビザ」を取っているからです。
「永住者ビザ」を持っていると、たとえ離婚したとしても、影響を受けません。

さらに、日本で再婚ができます。
外国人の方との再婚もできます。
その外国人の方のビザは「永住者の配偶者」と言うビザになり、仕事も自由にできます。

もし、あなたが「永住者ビザ」を持っていなかったら、離婚すると原則としては、日本に居られなくなるでしょう。
あるいは、「場合によっては居られないことはない」と言う微妙な立場にたたされたでしょう。

以上より、結婚した後であっても、外国人の方は「永住者ビザ」を取っておくことをお勧めします。



[7] 二戸行政書士事務所 (2008/05/29(Thu) 17:03:15)


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